兼重宏行は逮捕の可能性あり!報酬返上や謝罪では済まない!【ビッグモーター・不正請求事件】

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大手中古車販売会社【ビッグモーター】が保険の水増しなど不正請求があったとして報じられました。

そこで会社の代表である兼重宏行社長は逮捕されるのかといった事も話題になっています。

今回は『兼重宏行は逮捕の可能性あり!報酬返上や謝罪では済まない!【ビッグモーター・不正請求事件】』ということで徹底的に調査しましたので最後までご覧ください。

兼重宏行は詐欺罪で逮捕される可能性あり!

兼重宏行社長を『逮捕するべき』、さらに『詐欺罪だ』という世間の意見が多くありました。

ちなみに詐欺罪とは以下のような内容です。

第二百四十六条 
1 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法第246条 詐欺罪とはより

今回の事件で、ビッグモーターが詐欺罪に該当する理由としては以下になります。

  • 実際の修理金額より大きい金額を請求する「架空請求(水増し請求)」
  • 過剰に傷を装い本来もらえるはずのない補償を受ける『水増し請求』は保険金詐欺行為に該当

ちなみに保険金詐欺罪という罪名はなく、”詐欺罪”に該当する行為となります。

これを見ると兼重社長は詐欺罪により逮捕される可能性があります。

その可能性についてもう少し見ていきましょう。

兼重宏行が報酬返上や謝罪では終わらない可能性を徹底調査!

今回の件に兼重社長は自分含め役員は無関係だとする文書をビッグモーター全店長に向けて送信されています。

「メディアの常として、全社員の2%に満たない一部のBP(板金塗装)社員の過去の不祥事でも、世間の関心を集めるために、会社全体の組織ぐるみだと決めつけて報道しています」

ビッグモーターの兼重宏行社長が全店の店長に送ったLINE文書より

しかし、これに2023年1月に設置されていたビッグモーターの保険金不正請求問題を調査する特別調査委員会によると、

『ビッグモーターの役員らが各工場に過度な営業ノルマを課していた』ことで、現場のスタッフが水増し請求に手を出さざるを得ないような状況にしていた

と指摘しています。

これを受けて、兼重宏行社長は自身の報酬全額を1年間返上し、副社長や専務らも報酬の10~50%を3ヵ月間返上されています。

ただ、これだけで終結する事案なのでしょうか?

仮に、社員の不正となった場合、社長は逮捕されないのかどうか見ていきましょう。

兼重宏行が不正・不祥事に直接関与していなかった場合でも罪に問われる!

兼重宏行社長が逮捕される可能性として『不正・不祥事に直接関与していなかった場合でも罪に問われる』という事があります。

これは以下に該当すると考えられます。

  • 不正行為に関し、監視・監督を怠っていた場合(監視・監督義務違反)

不正・不祥事に責任のある役職員に対する責任追及と処分のポイントより

つまり、今回は現場のスタッフの判断で行った行為だったとしても兼重宏行社長ら役員は罪に問われるという事になります。

次に、この『監視・監督義務違反』を怠った責任はどのような物なのかを見ていきましょう。

兼重宏行が社員の不正の監視・監督を怠った責任はどうなる?

会社が社員の『不正行為に関し、監視・監督を怠った場合』は以下になります。

取締役は、担当業務に関して従業員を監督すべき義務を負うほか、担当業務以外についても他の役員の職務執行を監視する義務があるとされています。

不正・不祥事に責任のある役職員に対する責任追及と処分のポイントより

監視義務がありそれを設置することが責任という事です。

しかし、今回に関しては保険の不正請求をする事が『役員らが各工場に過度な営業ノルマを課していた』ということで指摘されています。

ちなみに、保険金詐欺『詐欺罪』での逮捕については少し時間がかかります。

保険金詐欺を行ってから逮捕されるまでは、数年かかる場合も少なくありません。保険会社や調査会社などが詳細の調査した上で、確証が持てた時点で警察に被害届を提出するためです。

ベリーベスト法律事務所 保険金詐欺が発覚したらどうなる? 逮捕された場合の流れから量刑より

今後の調査の結果次第では兼重宏行社長らが逮捕される可能性もあるのかもしれません。

~結論~兼重宏行は詐欺罪であっても逮捕されない可能性もある!

今回のビッグモーターの不正保険請求は詐欺罪ということが確定すれば逮捕の可能性もあります。

ただ、ここまで色々と検証しましたが、これは可能性というだけで実際には詐欺罪になっても逮捕されない場合もあるんです。

第百四十三条の三

逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。

刑事訴訟規則 第143条の3より

ここでいう、逮捕の必要性とは、逃亡又は罪証隠滅のおそれがあり、身体の拘束が相当であるといえることを指します。

ビッグモーター社長という大きな肩書と素性も明らかな兼重宏行社長ですから、もし詐欺罪が確定したとしても逮捕されることは無いかもしれません。

今後のビッグモーターの処分について注目し情報が入り次第追記していきます。

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